概要
名古屋で最も賑わいのある街「大須」の、赤門通と北新天地通が交わる中公設市場跡地に位置する「MultinaBox」、そのエントランス部分に縦約5m× 横約3m の大型デジタルサイネージ広告枠2 面を展開。大型ビジョンならではの動画・音声で高い広告効果を実現します。
放映時間
- 9:00~21:00
- 12時間/日
ビジョンの仕様
サイズ | 縦 5.76m×横 3.2m |
アスペクト比 | 9:16 |
音量 | 有り |
ピッチ数 | 6.67mm |
データ入稿 ※放映開始日の3営業日前までに入稿ください
ファイル形式 | 静止画:JPG・PNG ※推奨データサイズ W960×H1728(ピクセル) 動画:mp4 |
動画のデータ容量 | 100MBまで |
動画音量 | 音量設定値 -20db(最大音量 0dB 平均dB -5dB) |
●動画、静止画等の素材データに関しましてはDVD・Blu-ray Discでのご郵送、またはMultinaBoxホームページ内サイネージページにございます入稿専用フォームにて入稿をお願い致します。
広告掲載費
8回以上/時間・120回/1日 放映確約
放映期間 | 7日間(月曜開始) | 月額(毎月1日始まり) |
15秒 | ¥180,000 | ¥500,000 |
30秒 | ¥300,000 | ¥840,000 |
60秒 | ¥500,000 | ¥1,400,000 |
消費税別途
広告掲出ガイドライン
MultinaBoxが運営するデジタルサイネージ広告においては、独自のルールを定める。広告掲出の際には、当該ルールの遵守をすること。
(1)景観ルール:提出する広告物は、次の要件をみたすものでなければならない。●MultinaBoxにくる多世代の人々の活動の話題となるデザインで、周辺の賑わい創出に寄与するものとする。●通行者の安全を阻害する恐れのないものであること。●その他、管理会社の広告審査により必要と認めた要件。
掲出する広告物は、その広告の色彩、意匠その他のデザインが、次の各号のいずれかに該当するものは、掲載しない。●歩行者、運転者の誤解を招くような広告物。●周辺誘導サインに誤解を招くようなデザインとなっているもの。●周囲の景観に違和感のないような色彩やデザインであること。●景観を損ねるような、くどく、どぎつい色彩やデザインでないこと。●性を意識させたり、不快感を与えるような恐れのあるデザインでないこと。また、身体等の一部を強調するようなデザインでないこと。●デザインはイメージで表現し文字等を手段とする表現は適切な範囲に留めること。●文字を利用する際は、デザインが主体となるような大きさに留意すること。●判読に時間のかかる多数の文字等で通行者の流動を阻害しないこと。●文字を読まないと分からない情報量の多いコンテンツはさけるものとする。●圧迫感を与えるようなデザインは控える。
(2)広告主及び広告審査:MultinaBoxのデジタルサイネージ広告事業については、サイネージを管理する有限会社エージイエスサービス中部が広告主及び広告物審査を行う。◎苦情等による公開停止について◎デジタルサイネージ広告に対して、市民、通行人等からの苦情などが発生した場合については、当該広告物の公開を停止し、広告主に是正措置を求める。
【内容・形式ルール】
A:表現規制
MultinaBoxのデジタルサイネージ広告は、道路上の公共的な空間を通行する不特定多数の方が目にする機会があるため、通行する不特定多数の方がみたときに、不快感を感じたり、楽しさをそこなったりするような表現の広告は規制を行う。具体の表現規制は以下に記載。①公序良俗に反するもの…●男女のヌードを添えた意匠(絵画に関しては審査の上承認する場合がある。)●広告表現上、必然性のない下着や水着の写真。(下着の広告におけるモデルの下着姿は不可。プールやビーチレジャー等の広告における水着姿は可。)●暴力や反社会的行為を肯定的に描いた意匠(銃・刃物・暴力をあおるもの、自傷行為を肯定するようなもの等犯罪を示唆したり、社会的に悪と見なされるものを推奨または肯定するもの。)●虚偽もしくは不正確な表現で、事実と誤認される恐れのあるもの。●法規に抵触する恐れのあるもの。●性に関する表現のうち、以下のもの。(性に関する表現が、露骨または挑発的なもの。性犯罪を興味本位に取り上げていたり、痴漢などの性犯罪を誘発、助長するもの。児童や未成年の性行動に関するもの。)●いじめや人権侵害を想起させるもの。●個人や法人の名誉を棄損する可能性のあるもの。●その他、公共の場にふさわしくないと判断するもの。②公衆に不快の念を抱かせるもの…●男女の別なく不快の念をもたらすもの。●病気や体質、老いなどについて過度にネガティブな表現●血液、遺体、傷口等を興味本位に取り上げた表現。●その他公共の場にふさわしくないと判断するもの。③他製品を貶めるなどの比較広告…●他社製品との比較により、自社製品をアピールするもの。④過剰表現、その他誤解を与えかねない表現…●誇大表現(「世界初」「業界初」「日本一」等の表記は、その根拠を明記すること。「低カロリー」等の表現についても同様)●故意に誤認を誘う表現(根拠のない「完全」「確実」「絶対」「100%」等)●効果効能の約束(「もうかる」「効く」「やせる」「すべてが解決」等。効果効能の使用前使用後の対比)⑤価格訴求、販売方法についての制限…●価格についての表現が告知面の50%を超えないこと。●二重価格表示については、元の価格の根拠が明確であること。●投げ売り、特売、早いもの勝ち等、契約を急がせる表現でないこと(先着順は手続き説明であり、これに当たらない)その他、消費者に誤解を与えるとみなす表示、表現は不可とする。⑥タイアップ広告…●同一の製品・サービスに関連するもの、及び内容・表現に関連性、統一感のあるものに限る。●連合広告とみなす内容・表現については審査の上、承認する。⑦その他…●審査会が不適切と認めたもの。B:業種・商品別掲出規制 ※MultinaBox入居テナントと競合しない業種に限ります。
MultinaBoxのデジタルサイネージ広告事業では、公共的な空間において掲出できる業種・商品について、MultinaBoxのイメージが損なわれることがないよう、一定の規制を定める。内容規制があるもしくは、掲出を許可しない業種・商品については、以下に記載。①掲出を許可しない業種・商品…×貸金業(消費者金融等)、×宗教宗派、×性風俗関連営業、×意見広告、×暴力団関連、×マルチ商法、×出会い系サイト、×政治宣伝(特定の政党、政派の政治宣伝が目的とみなされるもの、立候補予定者の事前宣伝とみられるものは承認しない)、×その他上記に類するとみなすもの、×商品や企業活動におけるトラブルや触法行為が社会問題化した商品及び企業、またはそれに類するもの、×審査会が不適切と認めたもの。②内容規制がある業種・商品(1)たばこ●財務省告示によるものとし、原則として不可とする。ただし、マナー広告は審査会に認められた場合、許可する。(2)病院・医院●平成20年11月4日付厚生労働省医政局総務課による「医療広告ガイドライン」を遵守する。(3)美容・エステティックサロン●社団法人日本エステティック協会、または社団法人日本エステティック業協会の会員企業、もしくは相当の組織及び実績があると認めた企業。●審査会が認めた企業●医療行為と誤解を与える表現や、医学的な効果を得られるかのような表現は不可。(4)結婚紹介業・結婚情報サービス業●「結婚相手紹介サービス協会(MISA)」加盟会社に限る。(5)弁護士・司法書士・行政書士に関する広告(6)酒類●「未成年者の飲酒は法律で禁じられています」「お酒は20歳になってから」等、未成年飲酒防止のコピーを付加すること。(7)出版●原則として市販されている書籍・雑誌の広告を対象とする。●出版広告の形式をとりながら選挙の事前運動等の売名行為が主な目的表現内容は不可とする。(8)映画●映倫(映画倫理機構)によるR18指定映画の告知は不可とする。●R15、PG指定映画については、審査会にて認められた場合、許可する。(作品の内容・表現によって許可しない場合がある。)(9)ゲームソフト●CERO(コンピューターエンターテインメントトレーティング機構)による年齢区分マークZ指定のゲームソフトの告知は不可とする。●年齢区分B、C、D指定のものについては審査会にて認められた場合、許可する。(ゲームの内容・表現によって許可しない場合がある)(10)医薬品●「使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください」との主旨の表示が必要。●「治る」「やせる」「軽くなる」等の効果効能を確約するような表示しないこと。(11)コンタクトレンズ●「コンタクトレンズは医療器具です」「眼科医の処方により、正しくご使用下さい」の主旨の表示が必要。(12)不動産業●公正競争規約による表示規制に基づいて審査会にて認められた場合許可する。
MAP
※エントランス部分