概要
沖縄イチの繁華街、那覇市松山に登場した全国でもまだ珍しい3D広告放映可能な大型ビジョン。衝撃の格安料金&大音量で29時まで放映OKな大型ビジョンは国内でも唯一では?!。ビルの3階部分に設置されている338インチの大画面で音と3D映像で迫力の視聴体験が可能。応援広告もOK!
放映時間
ビジョンの仕様
画面サイズ |
縦 3.84m×横 7.68m |
音声 |
有り |
ピッチ |
4mm |
解像度 |
1920×960pixel |

データ入稿 ※放映の9営業日前までに入稿
■動画
ビデオフォーマット |
.ts, mpg, .vob, mov, mp4, m2ts |
ビデオコーデック |
H.265, H.264(MPEG4, Part10), MPEG-2, MPEG- |
映像フレームレート |
30fps以下 |
映像ビットレート |
10Mbps以下 |
音声コーデック |
MP2, MP3, AAC, FLAC, OGG, WAV(AC3 パススルー) |
音声ビットレート |
128kbps以下 |
ファイル容量 |
500MB以下 |
■静止画
画像フォーマット |
BMP/JPEG/PNG |
ファイル容量 |
100MB以下 |
■放映レイアウト

※消費税別途
運用規約
【運用規約】 2022 年 11 月 16 日より適用
1. 放映開始前に審査がございます。素材・映像をご提出頂いてから審査が完了するまでは最短 3 営業日です。審査の結果によっては放映できない場合もございます。なお審査結果の理由についての説明義務は負わないものとします。また、弊社は、申し込みのあった放映素材において使用されている映像や音声の著作権等につきまして、広告主様の方で必要な権利処理を行っているという前提で審査を行いますので、審査の結果放映した映像や音声(以下「映像等」といいます。)において何らかの法規違反等により弊社・広告主様・その他第三者に不利益が発生したとしても弊社に一切の責任はなく、広告主様の費用と責任でご対応いただくものとします。
2. 各期限は下記の通りとさせていただきます。(例:月初放映開始日が金曜日の場合)いずれも期限を過ぎるとお申込をキャンセルとさせて頂きますのでご了承ください。
弊社に映像制作をご依頼いただく場合、申込・映像素材提出期限は放映開始予定日の 13 営業日前、ご入金期限は放映開始予定日の 11 営業日前(またはお申込みから 10 営業日以内の早い方)とさせていただきます。ご入金頂いた後、弊社にて最短 5 営業日で映像を制作いたします。この映像の修正は受け付けておりませんので予めご了承ください。広告主様にて映像制作される場合、申込・放映映像の提出期限は放映開始予定日の 9 営業日前、ご入金期限は放映開始予定日の 7 営業日前(またはお申込みから 10 営業日以内の早い方)とさせていただきます。放映期間満了に伴う再契約の際には、映像の変更がなければ 7 営業日前をお申込み、5 営業日前を入金の期限とさせて頂きます。郵送の遅れやメール誤送信等で弊社にて期限内に受理を確認できない場合、これを期限超過とみなします。
3. 弊社放映基準に抵触する内容に関しましては、放映をお断りする場合がございます。放映開始後に放映基準に抵触していることが判明した場合も同様です。
4. 放映開始時点あるいはその後の事情により広告主様もしくは広告商品に反社会的な事件もしくは事故が発生し、当該媒体自体及び当該媒体で放映する他の広告に悪影響を及ぼすことが推定される場合、放映を中止する場合がございます。
5. 広告主様に起因する事由による中途解約の場合、いただいた放映料金等一切の金銭の返金はできませんのでご了承ください。
6. お申込み時点でご希望期間の放送枠に空きが十分にない場合にはお断りさせていただくこともございますので予めご了承ください。
7. 下記またはその他の事由において放映が休止等になる可能性がございます。その場合の補填方法は広告主様と協議させていただき、別日の通常放映時間内での代替放映や返金等にて対応させていただきます。なお、協議の結果返金となる場合は、ご入金頂いた金額を上限とさせて頂きます。
・天災事故、停電等弊社の責に帰さないやむを得ない事情により、媒体そのものの運用に物理的もしくはシステム的な障害が発生した場合
・弊社の責に帰す事故等による運転休止または臨時メンテナンス等の場合
・当局や近隣店舗・住人等によりやむをえず放映時間・内容等の変更が必要になった場合
また、那覇市公害防止条例等の規制等を踏まえ、一定の状況下においては映像等を無音ないし小音量で放映する場合があることを予めご了承下さい。なお namura vision Ⅲは無音放映広告主様にて映像制作弊社にて映像制作となります。
8. 放映テストのため、放映開始予定日よりも前に通常放映時間外に放映させていただくことがございますので予めご了承下さい。
9. 放映の順番は弊社にて決めるものとし、特別放映等の影響で放映予定日時がずれることがあります。
10. 放映期間に含まれる月の日数にかかわらず、放映期間の開始日は月初1日とし、終了日は月末日とします。
11. 放映する映像は 1 ヶ月につき 1 種類までです。映像の差替えはお申込み時の期限と同じく月初 13 営業日前までに素材もしくは 9 営業日前までの映像をお願い致します。(詳細は本運用規約2.ご参照)
12. 弊社制作の映像・画像等を namura vision 以外で使用することは禁止いたします。
13. 弊社に故意又は重過失がある場合を除き、損害賠償等の責務を負わないものとします。
14. 広告主様は、本契約によって知得した弊社の営業上、技術上、その他業務に関する一切の情報を、本契約終了後においても、第三者に開示、提供または漏洩してはならず、また本契約の目的以外に使用してはならないものとします。
15. 弊社は、本契約によって知得した広告主の営業上、技術上、その他業務に関する一切の情報および個人情報に関する法律、その他個人情報の保護に関する法令等で定める個人情報を、機密情報として保護・管理いたします。
【放映基準】
■以下の各号に該当するものは、放映を禁止致します。
1. 公序良俗に反するもの、児童・青少年の人格形成や習慣に悪影響を及ぼすもの等、 社会通念上放送できないと認められるもの。
2. 通行人等に不快の念を与える表現や、広告主が明らかでなく責任の所在が不明確なものなど、広告表現上不適当と認められるもの。
3. 政治的、思想的意図のあるものや寄付募集、宗教活動、暴力団等の特殊な結社団体に関わるもの。(公職選挙法などで認められているものを除く )
4. 一部風俗営業や権利関係、取引の実態が不明確な業種。 ( マルチ商法、霊感商法等 )
5. 医療・医薬品・医療器具・化粧品などの広告で、医師法・医療法・薬事法などに触れる恐れのあるもの、その他法令等により放映を禁止されているもの。
6. 他の目的のために製作された映像で、 著作権などの権利関係が明確に処理されていないもの。
7. 皇室、王室、元首、国旗、オリンピックや国際的な博覧会、大会などのマーク、標語、呼称、個人名、企業名、団体名、写真、新聞記事、談話及び商標、著作物などを無断で使用している
もの。
8. 視聴者が通常感知し得ない方法によって、何らかのメッセージの伝達を意図する手法。(サブリミナル的表現手法等 )
9. 国際条約、国内法規、景品表示法、独占禁止法に違反するもの。
10. 虚偽、または誤解されるおそれがあるもの。 ( 最高、最大級の表現、断定的、効果・効能の表現、比較または優位性の表現を確実な事実の裏付がなく使用したもの。)
11. パチンコホール。
12. その他、弊社が不適当と認めるもの。
13. 上記の規定にない事項については、「日本民間放送連盟放映規約」を準用いたします。
■業種・商品別の表示規制等は以下の通りです。
1. 不動産広告:
(1) 公正競争規約による表示規制。
(2) 投げ売り、特売、早い者勝ち等、契約を急がせる表示は認めない。(「先着順」は 手続き説明であり、これに当たらない。)
2. コンタクトレンズ: 「コンタクトレンズは必ず眼科医の処方により、正しくご使用下さい。」等の主旨の表示が必要。
3. 医薬品 :「使用上の注意をよく読んで、正しくお使い下さい。」等主旨の表示が必要。「痩せる」、「治る」、「軽くなる」等効能の約束表示は出来ない。
4. 病院・医療機関: 医療法 (6 条 医業 , 歯科医業又は助産師の業務等の広告、69 条 医業等に関する広告の制限、 70 条 広告することができる診療科名 ) および、厚生労働
省告示に規定する事項以外は原則として表示できない。なお「美容・整形外科」についても、医療法・厚生労働省告示の主旨による。
5. ギャンブル:過度に射幸心を煽る内容・表現の物は認めない。
6. 銀行・信販カード:キャッシング機能表示は事前に要相談。
7. 消費者金融:
(1)誇大な表現又は安易な借入を助長するものは認めない。
(2) 「ご利用は計画的に」等の標語を明示すること。
8. 紙巻きたばこ:財務省告示によるものとし、原則として認めない。ただし、マナー広告は審査の上承認する。
9. 宗教・宗派:
(1) 宗教施設や行事の案内に限り審査の上承認する。
(2) 教義・経典の類、布教を目的とするもの及び他の宗教・宗派に対して 言及 ( 批判・中傷等 ) するものは認めない。
(3) 教団・教祖等が発行する出版物については宣伝の内容を審査の上承認する。
10. 風俗営業:特殊浴場、ストリップ劇場、ラブホテル ( ファッションホテル )、アダルトショップ、ファッションマッサージ、個室ビデオ等及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める性風俗関連特殊営業については掲出を認めない。
11. 意見広告:原則として意見発表の場としない。例えば、国内世論が大きく分かれている問題については、賛否両論とも取り扱わない。
12. 出版広告:原則として市販されている書籍・雑誌の広告を対象とし、その表現内容について下記項目により審査する。
(1) 虚偽もしくは不正確な表現で、事実と誤認される恐れのある表現がないかどうか。
(2) 法規に抵触する恐れのある表現はないかどうか。
(3) 犯罪の示唆や暴力の礼賛など、社会的に悪と見なされるものを推奨または肯定する表現がないかどうか。
(4) 出版広告の形式をとりながら選挙の事前運動などの売名行為が主な目的の内容ではないかどうか。
(5) 性に関する表現が、露骨または挑発的ではないかどうか。
(6) 痴漢などの性犯罪を誘発・助長するような表現はないかどうか。
(7) 男女の別なく不快の念をもたらす表現はないかどうか。
(8) 性犯罪を興味本位に取り上げた表現はないかどうか。
(9) 児童や未成年の性行動に関する表現はないかどうか
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