概要
日本最大級の来店客数を誇るヨドバシカメラマルチメディア梅田。LINKS UMEDAと合わせると述べ床面積は9万㎡となり、甲子園約2.4個分に相当。オフィスワーカー、ファミリー層、海外からの旅行客にアピール可能!
放映時間
- 7:00~24:00
- 17時間/日
ビジョン基本情報
掲載ビジョン | ③B1F_ENT丸柱ビジョン ④B1F_ENT曲面ビジョン |
サイズ | ③H3.06×W6.0(18.36㎡) ④H2.64×W9.36(28.64㎡) |
音声 | あり |
素材 | MP4、WMV、JPEG、PNG |
広告掲載費用
期間/放映回数 | 4回/時間 | 8回/時間 | 12回/時間 |
7日間 | ¥240,000 | ¥480,000 | ¥720,000 |
14日間 | ¥380,000 | ¥760,000 | ¥1,140,000 |
1カ月間 | ¥636,000 | ¥1,272,000 | ¥1,908,000 |
6カ月間 | ¥3,052,000 | ¥6,104,000 | ¥9,156,000 |
1年間 | ¥4,560,000 | ¥9,120,000 | ¥13,680,000 |
※消費税別途
広告掲載可否基準
◇以下に該当するサービス、プロモーション及び商品は掲載できませんのでご了承ください。
・ヨドバシカメラとサービスの類似性の高い小売店(※競合しない小売店であれば掲載可能です。)
・ギャンブル・オンライン賭博にサービスを提供しているもの(競馬、競艇、競輪等の公営サービスも含みます。)
・パチンコ店、パチスロ店(ただし一部パチンコ台、パチスロ台メーカーは除く。)
・特定の政治団体、宗教団体の告知および政治的、宗教的メッセージの強いもの
・たばこ
・法律、条例に反するもの、また反するおそれのあるもの
・異性間の出会いを目的としたもの(結婚相手紹介サイトも含みます。)
・暴力的表現が含まれるもの
・風俗店、アダルト商品及びそれらを紹介するサービス
・ブランド品の偽造品
・美容整形関連
・消費者金融
・その他弊社が不適切と判断するもの
◇以下に該当するサービス、プロモーション及び商品は一部掲載できない場合がございますので、詳細は弊社までお問い合わせ願います。
・株式会社ヨドバシカメラとお取引のない一部のメーカー様
・金融関連
・薬事関連商品の一部
・エステ等の美容関連
※全ての案件について広告主・広告内容・デザイン考査がございます。
広告掲出審査基準
【 一般基準 】
第1 条.次の要件を満たすものでなければならない。
(1)通行者の安全を阻害する恐れのないもの。
(2)都市景観との調和を損なうものでないこと。
(3)関係法令に則ったものであること。
【 内容基準 】
第2条.広告物の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、原則としてこれを掲出しない。
(1)公の秩序及び道徳的思想に反するもの。
(2)人権の侵害、差別、名誉棄損に当たるもの。
(3)青少年保護、消費者被害防止の観点からふさわしくないもの。
(4)通行者に健康上被害を与える恐れのあるもの。
(5)風俗営業に関わるもの。
(6)公衆に不快の念を抱かせる内容のもの。
(7)ヨドバシ梅田タワー以外の大阪府下の商業施設への誘導を意図するもの。
(8)その他、ヨドバシホールディングスが不適当と認めるもの。
【 ビジュアル表現基準 】
第3条.一般広告のビジュアル表現について次の各号のいずれかに該当するときは、原則としてこれを掲出しない。
(1)情報過多、文字情報の多いもの。
(2)赤・青・黄などの原色や高彩度の色(けばけばしい色彩)が多用され、かつ景観と調和しないと判断されるもの。
(3)見る人に著しく暗いイメージを与えるもの。
(4)道路交通の安全を損なう恐れや注意表示と誤認される可能性があるもの。
(5)金額訴求が主たるデザインとなるもの。
(6)性的表現・暴力的表現・差別的表現がなされていると判断されるもの。
(7)その他、ヨドバシホールディングスが不適当と認めるもの。
【 映像装置等の放映基準 】
第4条.映像装置等を用いる場合は、第1条、第2条の要件に加え、以下の要件を満たすものでなければならない。
(1)法令などで放送を禁止されているもの。
(2)短時間毎に連続して同じ内容を繰り返し、見る人に不快を与えることがないこと。
(3)音量や音色が見る人に不快感を与えないこと。
(4)視覚的に強い表現をしないこと。
【 掲出・放映不可業種 】
第5条.原則として、以下の業種に該当する広告物は掲出・放映しない。
(1)公営ギャンブル(競馬・競艇・競輪)
レース中継は放映不可(イメージ広告・レース告知・イベント告知は掲出・放映可)
(2)融資系
サラ金・街金
(3)出会い系
青少年教育にふさわしくないもの
(4)ヨドバシカメラでの取り扱い実績のない商品・サービスについて
第2条(8)に該当する場合
【 屋外広告物表現基準 】
第6条.大阪市屋外広告物条例における屋外広告物に該当する広告物を掲出する場合は、第1 条、第2 条の要件に加え、以下の要件を満たすものでなければならない。
(1)敷地内に存する社名、店名、商標、又は建築物の名称表示等に当たるもの。